2級建築士試験

令89条

投稿日:2020年3月26日 更新日:




建築基準法施行令
第89条
(木材の許容応力度)

第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。

この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 かた木で特に品質優良なものをしやち、込みせんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

 基礎ぐい、水そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令108条の3

建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …

即席単語帳環境3

即席単語帳環境・設備3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「平衡含湿量」の定義 クリックして解答を表示 解答:材料を一定の温湿度の湿り空気中に十分に長 …

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

サイホンゼット方式

LIXIL サイホンゼット方式は、便器の洗浄方式の一種。サイホン方式に、ゼット孔(噴出穴)を設けることにより、さらに勢いよく水を噴出させ、強制的にサイホン作用を起こさせる。 溜水面が広く、サイホン作用 …

no image

一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。 一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。 C + O2 → CO2 しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い