2級建築士試験

令78条の2

投稿日:2020年3月21日 更新日:




建築基準法施行令
第78条の2
(耐力壁)

第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令22条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第22条 増築等に関する適用範囲 増築等に関する適用範囲 第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建 …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

LCC(ライフ・サイクル・コスト)

LCC(ライフ・サイクル・コスト) 「LCC」とは、建築物の企画、設計、建設から、施設の運用、改修、解体処分までの建築物の一生に必要な総費用のこと。LCCは建物の用途によって異なるが、建設費の3~4倍 …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

PREV
令87条
NEXT
独立柱

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い