2級建築士試験

令78条の2

投稿日:2020年3月21日 更新日:




建築基準法施行令
第78条の2
(耐力壁)

第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

張石工事

石材の張石工事は大きく分けて4種類ある。 1.湿式構法:高さ10m以下の低層建築物に適用する構法。(出題(構造):平成23年度No.24) 2.乾式構法:足場を用いて作業ができる限界高さ45m程度の建 …

廃棄物処理清掃法施行令2条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条 産業廃棄物 産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去 …

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

PREV
令87条
NEXT
独立柱

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い