2級建築士試験

令78条の2

投稿日:2020年3月21日 更新日:




建築基準法施行令
第78条の2
(耐力壁)

第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

回し溶接

回し溶接 http://rikenkoki.com/より 「回し溶接」とは、隅肉溶接で取り付けた母材の端部を、余分に回して溶接すること。 →端部に生じやすい溶接欠陥を避ける目的で行われる。 回し溶接は …

床面積–建築士試験用語

床面積とは 「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。 ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

景観法

景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …

PREV
令87条
NEXT
独立柱

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い