2級建築士試験

令129条の3

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の3
「昇降機」の適用の範囲

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

二 エスカレーター

三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)

 

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第二号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定

二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定

三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

建築士法24条の7

建築士法 第24条の7 重要事項の説明等 重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建 …

平等院鳳凰堂(京都)

平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

no image

ハギア・ソフィア大聖堂

ハギア・ソフィア大聖堂 トルコのイスタンブールに532年建築された。ビザンチン帝国時代の代表的建築物。 ペンデンティブドームやフライングバットレスが特徴的で、巨大なドームによって大空間を実現。キリスト …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い