2級建築士試験

令129条の3

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の3
「昇降機」の適用の範囲

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

二 エスカレーター

三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)

 

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第二号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定

二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定

三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

通路誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

建築士法8条の2

建築士法 第8条の2 建築士の死亡等の届出 建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、そ …

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

振動コンパクター

振動コンパクター(ソイルコンパクター)は、地盤表土の締固めにおいて用いる機械。鉄製の平滑ローラーの内部に起振機を搭載している。 振動コンパクター 出題(施工):平成20年度No.22、平成22年度No …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い