2級建築士試験

令129条の3

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の3
「昇降機」の適用の範囲

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

二 エスカレーター

三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)

 

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第二号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定

二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定

三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令83条

建築基準法施行令 第83条 荷重及び外力の種類 荷重及び外力の種類 第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪 …

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …

熱伝導率

熱伝導率 熱伝導率とは、熱伝導による伝熱量の割合。材料内部を温度差1℃当たり1時間でどれだけの熱量が移動するかを示している。 材料の厚みは1m当たりの単位である事に注意し、単位はW/(m・K)。 この …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

no image

法39条

建築基準法 第39条 災害危険区域 第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い