2級建築士試験

令129条の3

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の3
「昇降機」の適用の範囲

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

二 エスカレーター

三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)

 

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第二号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定

二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項の規定

三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13の規定







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

鹿苑寺舎利殿とは? 鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。 室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

一般廃棄物

一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …

LCC(ライフ・サイクル・コスト)

LCC(ライフ・サイクル・コスト) 「LCC」とは、建築物の企画、設計、建設から、施設の運用、改修、解体処分までの建築物の一生に必要な総費用のこと。LCCは建物の用途によって異なるが、建設費の3~4倍 …

耐震改修促進法15条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い