移転
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …
即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …
建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …
耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …