移転
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
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投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
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