2級建築士試験

確認申請・確認済証

投稿日:2020年10月13日 更新日:




確認申請・確認済証

建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。

その際、以下のフローチャートを使って「建築確認申請」の必要/不要を判断参考にする。

※表1 (以下の表に該当する建築物の新築大規模の修繕大規模の模様替は、全国どこでも確認済証の交付が必要)

 用途・構造規模出題
一号特殊建築物床面積200m2を超えるもの平成20年度No.04平成21年度No.02
平成22年度No.02平成23年度No.04
平成24年度No.02平成25年度No.03
平成26年度No.02平成27年度No.02
平成28年度No.02
二号木造・3階以上
延べ面積500m2を超える
・高さ13mを超える
軒の高さ9mを超える
上のいずれかに当てはまるもの
平成20年度No.02平成21年度No.04
平成26年度No.02平成29年度No.02
三号木造以外・2階以上
床面積が200m2を超える
上のいずれかに当てはまるもの
平成22年度No.02平成23年度No.04
平成24年度No.02平成25年度No.03
平成26年度No.02平成27年度No.02
平成28年度No.02平成29年度No.02
平成30年度No.03

床面積10m2のとき

フローチャートから、防火・準防火地域以外で、建築物を増築改築・移築する建築物が、床面積10m2以内の場合は確認済証の交付は不要である。
出題:平成24年度No.02平成25年度No.03平成27年度No.02平成29年度No.02平成30年度No.03

 

軽微な変更の除外

また「計画の変更」に際しても改めて確認済証の交付が必要となるが、国土交通省令で定める「軽微な変更」は除かれる。(法6条1項後段、法6条の2第1項規則3条の2)

 

出題:平成21年度No.02平成26年度No.03平成28年度No.03平成30年度No.02

用途変更の時は?

特殊建築物の用途変更は、確認申請が必要となる。ただし、類似の用途変更は除外される。

建築基準法第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用するこの場合において、第7条第1項中建築主事検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事届け出なければならない」と読み替えるものとする。

類似の用途は以下の通り(令137条の18)

一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

 

工作物は?

工作物も法第88条第1項により、建築確認が必要な場合がある。

法第88条第1項では、政令で指定される工作物が該当するとあるが、それは以下の通り。(令第138条第1項)

一 高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)

二 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)

三 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

五 高さが2メートルを超える擁壁

 

申請に必要な書類

確認の申請書は、法規則第1条の3で規定されている。

参考書籍

以下の書籍が参考になります。2冊目はkindle版で無料で読むことができます。

・確認申請マニュアル コンプリート版 2020-21

・240時間で一級建築士学科試験に合格する 3 23 学科3 法規 確認申請等







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

敷地面積

水平投影面積 敷地面積 「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。 敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。     施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。 建 …

軒の高さ

軒高 「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。 施行令2条1項 七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合に …

連結送水管

連結送水管設備は「消火活動上必要な施設」の一つ。消防隊が本格的な消火活動を行う際に使用される。高層建築物や、大規模な地下街等に設置される設備。 あらかじめ地上から送水管を配管し、消防隊が消防ポンプ自動 …

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い