特定都市河川浸水被害対策法
投稿日:2020年7月22日 更新日:
特定都市河川浸水被害対策法
執筆者:松川幸四郎
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年7月22日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第16条 定期報告を要する建築物等 第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い) …
建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …
界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …
オートクレーブ養生の定義と過程 高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定 …