2級建築士試験

特定都市河川浸水被害対策法

投稿日:2020年7月22日 更新日:




 特定都市河川浸水被害対策法
8条
排水設備の技術上の基準に関する特例

第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、同法第十条第一項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイントは、コンクリート、モルタル、せっこうボード、プラスター面、または木部の塗装に用いられる。一般的に用いられる水性ペンキはこの種類である。(出題:平成24年度No.19、平成2 …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H24年学科4No.09)

1級建築士試験H24年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」によるX方向及びY方向の …

即席単語帳構造21

即席単語帳構造21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.床組・小屋梁組において、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、何を省略する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い