2級建築士試験

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

投稿日:2020年8月21日 更新日:




特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第5条
航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

第5条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。

一 学校教育法(昭和22年法律第二十六号)第1条に規定する学校
二 医療法(昭和23年法律第二百五号)第1条の5第1項に規定する病院
三 住宅
四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの

2 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。

4 航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第2項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法85条

建築基準法第85条仮設建築物に対する制限の緩和 第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の …

建築基準関係規定

建築基準関係規定とは 「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ …

円覚寺舎利殿-建築士試験対策

円覚寺舎利殿とは? 円覚寺舎利殿は鎌倉に建てられた臨済宗寺院。 正式には「瑞鹿山・円覚興聖禅寺」であり、鎌倉幕府に保護される。 禅宗様(唐様)の寺院であり、その特徴は、 ①部材が細く②組物が精密に細工 …

大理石

大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。 出題(構造):平成20年度No.25、平成21 …

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い