2級建築士試験

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

投稿日:2020年8月21日 更新日:




特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第5条
航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

第5条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。

一 学校教育法(昭和22年法律第二十六号)第1条に規定する学校
二 医療法(昭和23年法律第二百五号)第1条の5第1項に規定する病院
三 住宅
四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの

2 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。

4 航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第2項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

頻出・重要単語 グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い