2級建築士試験

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

投稿日:2020年8月21日 更新日:




特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第5条
航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等

第5条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。

一 学校教育法(昭和22年法律第二十六号)第1条に規定する学校
二 医療法(昭和23年法律第二百五号)第1条の5第1項に規定する病院
三 住宅
四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの

2 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。

4 航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第2項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

即席単語帳計画9

即席単語帳計画⑨ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.貸事務所ビルの全体のレンタブル比と基準階におけるレンタブル比は? クリックして解答を表示 解答:全 …

減水剤

https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い