参考資料集

特定天井

投稿日:2020年12月3日 更新日:

「特定天井」とは、「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」のこと。地震等によって脱落した場合、人的・物的被害が大きくなるため、定められた対策を施す必要がある。




「特定天井」指定の経緯

東日本大震災の被害を受けて、建築関係では様々な見直しが必要とされたが、中でも吊り天井の落下被害が大きく、吊り天井の耐震性にも影響する。

震災後の2013年、国土交通省より天井脱落対策に関わる技術基準告示『国土交通省平成25年告示第771号』および「建築基準法施行令39条」が公布される。

その「特定天井」とは、以下のすべてに該当するものである。

特定天井の定義

・吊り天井
・天井の高さ:6mを超える
・面積:200m2を超える
・質量:2kg/m3を超える
・人が日常利用する場所に設置されている

特定天井に指定されたら?

特定天井に該当する場合、設計ルートによって安全性を検証する必要がある。以下の3つの検証ルートに沿って対策を行う。

関連条文

・建築基準法施行令 第39条

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

3 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

・国土交通省平成25年告示第771号

オススメ参考書籍

・建築技術2016年7月号 見上げれば安全な天井設計(監修:清家剛)

・建築基準法の耐震・構造規定と構造力学

入門図解 はじめての建築基準法

図面の読み方がやさしくわかる本

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