2級建築士試験

熱伝導率

投稿日:2019年3月27日 更新日:




熱伝導率

熱伝導率とは、熱伝導による伝熱量の割合。材料内部を温度差1℃当たり1時間でどれだけの熱量が移動するかを示している。

材料の厚みは1m当たりの単位である事に注意し、単位はW/(m・K)。

この値が大きいほど、熱が伝わりやすい。

熱伝導率は、材料の比重が大きいものほど大きい。
・材料の大小関係について、金属>コンクリート>木材となる。
グラスウールなどの繊維質の断熱材について、かさ比重が大きいもの方が熱伝導率は小さくなる。
・水は熱を伝えやすい性質があり、含湿性の材料は、水分を含むと熱伝導率が大きくなる。

過去の出題

出題:平成28年度No.05平成26年度No.05平成24年度No.05平成22年度No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 遮炎性能 「遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めて …

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

no image

令81条

建築基準法施行令 第81条 第81条 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。 二 前号の規定に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い