2級建築士試験

熱伝導率

投稿日:2019年3月27日 更新日:




熱伝導率

熱伝導率とは、熱伝導による伝熱量の割合。材料内部を温度差1℃当たり1時間でどれだけの熱量が移動するかを示している。

材料の厚みは1m当たりの単位である事に注意し、単位はW/(m・K)。

この値が大きいほど、熱が伝わりやすい。

熱伝導率は、材料の比重が大きいものほど大きい。
・材料の大小関係について、金属>コンクリート>木材となる。
グラスウールなどの繊維質の断熱材について、かさ比重が大きいもの方が熱伝導率は小さくなる。
・水は熱を伝えやすい性質があり、含湿性の材料は、水分を含むと熱伝導率が大きくなる。

過去の出題

出題:平成28年度No.05平成26年度No.05平成24年度No.05平成22年度No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画17

即席単語帳計画17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的 …

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

即席単語帳環境17

即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い