2級建築士試験

無落雪屋根

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。

敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される

降雪量が多い地域では、屋根に積もった雪をそのままにしておくと、許容量を超えたときに雪の重みで屋根や建物が破損する可能性がある。このため、一般的な三角屋根は勾配をつけて雪が滑りやすいようにし、定期的に雪下ろしをする必要がある。

ただ、雪下ろし中の事故や、落雪により人や車などに被害を加えてしまうこともあるため、最近では「無落雪屋根」を採用する施工例が多く見られる。




過去の出題

平成29年1級学科1、No.05
平成25年1級学科1、No.05
平成22年1級学科1、No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

粘板岩

粘板岩は、水成岩の一種。吸水性がなく、容易に層状に割裂できるので、屋根材やキッチンなどに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24

建築基準法施行令128条の5

建築基準法施行令 第128条の5 特殊建築物等の内装 特殊建築物等の内装 第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特 …

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い