2級建築士試験

無落雪屋根

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。

敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される

降雪量が多い地域では、屋根に積もった雪をそのままにしておくと、許容量を超えたときに雪の重みで屋根や建物が破損する可能性がある。このため、一般的な三角屋根は勾配をつけて雪が滑りやすいようにし、定期的に雪下ろしをする必要がある。

ただ、雪下ろし中の事故や、落雪により人や車などに被害を加えてしまうこともあるため、最近では「無落雪屋根」を採用する施工例が多く見られる。




過去の出題

平成29年1級学科1、No.05
平成25年1級学科1、No.05
平成22年1級学科1、No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

建具の保管(アルミサッシ)

アルミサッシの保管は以下を留意する。 http://concom.jp/ ①立て置き ②雨掛りを避ける ③建具相互の通風の確保 出題:平成22年度No.18、平成23年度No.18

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

連結散水設備

連結散水設備は、「消火活動上必要な施設」の一つ。 地下街や地下階で火災が発生した場合、煙や熱が充満することによって消防活動が難しくなることが予想される。そこで「送水口」へ消防ポンプ自動車に接続して送水 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い