2級建築士試験

無落雪屋根

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。

敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される

降雪量が多い地域では、屋根に積もった雪をそのままにしておくと、許容量を超えたときに雪の重みで屋根や建物が破損する可能性がある。このため、一般的な三角屋根は勾配をつけて雪が滑りやすいようにし、定期的に雪下ろしをする必要がある。

ただ、雪下ろし中の事故や、落雪により人や車などに被害を加えてしまうこともあるため、最近では「無落雪屋根」を採用する施工例が多く見られる。




過去の出題

平成29年1級学科1、No.05
平成25年1級学科1、No.05
平成22年1級学科1、No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い