
無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月18日 更新日:

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
LIXIL サイホンゼット方式は、便器の洗浄方式の一種。サイホン方式に、ゼット孔(噴出穴)を設けることにより、さらに勢いよく水を噴出させ、強制的にサイホン作用を起こさせる。 溜水面が広く、サイホン作用 …
建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …
建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …
建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …