
無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月18日 更新日:

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …
建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …
建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …
即席単語帳計画⑦ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[美術館・博物館の例]たたき土間の床、プレキャストコンクリート、瓦屋根の採用で地域性を踏まえた「収 …