2級建築士試験

無線通信補助設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

http://kuro119.blog22.fc2.com/より

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。

主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。

出題:平成26年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

no image

第3種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …

バーサポートとは?

バーサポート(鉄筋サポート)って? https://archi-label.com/より 「バーサポート」とは、水平鉄筋の、下側や上側のかぶり厚さを確保する支持台のこと。 →鋼製かコンクリート製を使用 …

まぐさ(木造)

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い