2級建築士試験

無線通信補助設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

http://kuro119.blog22.fc2.com/より

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。

主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。

出題:平成26年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

no image

令20条

建築基準法施行令 第20条 有効面積の算定方法 第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に …

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

建築基準法規則1条の3 表1

規則1条の3 表1 法6条の確認申請における図書は以下の通りに規定される。 出題:平成26年度No.03、平成29年度No.03 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標とな …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い