2級建築士試験

無水小便器

投稿日:2019年2月24日 更新日:

無水小便器

無水小便器は、節水に有効である。尿からの臭気拡散を防ぐため、トラップ内に水より比重の小さいシール液を入れている

出題(計画):平成24年度No.22

シール液の利用







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令108条

建築基準法施行令第108条 (防火性能に関する技術的基準) 第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生 …

宅地造成等規制法12条

宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

求心器

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 求心器 求心器とは、平板測量に使う機器。 下げ振りとともに用い、平板から吊り下げ、測定位置と作図位置を決定する。

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い