準防火性能(建築基準法第23条)
「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
条文(外壁)
過去の出題
令和元年1級学科3、No.01
平成27年1級学科3、No.01
平成25年1級学科3、No.06
令和元年2級学科2、No.01
平成28年2級学科2、No.01
平成27年2級学科2、No.01
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月13日 更新日:
「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
令和元年1級学科3、No.01
平成27年1級学科3、No.01
平成25年1級学科3、No.06
令和元年2級学科2、No.01
平成28年2級学科2、No.01
平成27年2級学科2、No.01
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …
建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …
建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …
建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …