2級建築士試験

準不燃材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




準不燃材料

準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。

加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。

準不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1401号「準不燃材料を定める件」で定められている。

第一
1.不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの 
2.厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。) 
3.厚さが15ミリメートル以上の木毛セメント板 
4.厚さが9ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。) 
5.厚さが30ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。) 
6.厚さが6ミリメートル以上のパルプセメント板 

規制

準不燃材料はその防火性能のために、以下に規制されている場所に使用することができる。

準耐火建築物の柱
はりを除く主要構造部
内装制限の仕上げ材等

 

条文

建築基準法施行令1条五号
五  準不燃材料  建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

○準不燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百一号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第1条第五号の規定に基づき、 準不燃材料を次のように定める。
準不燃材料を定める件

第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2 厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
3 厚さが15ミリメートル以上の木毛セメント板
4 厚さが9ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
5 厚さが30ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
6 厚さが6ミリメートル以上のパルプセメント板

第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1 不燃材料
2 第一第二号から第六号までに定めるもの

附則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和51年建設省告示第千二百三十一号は、廃止する。







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