2級建築士試験

港湾法40条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




港湾法
40条
分区内の規制

第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、30万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

水準測量

水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

自家発電設備

自家発電設備 自家発電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 https://nishihatsu.co.jp/より出典 常用と非常用があり、消防法ではどちらも非常 …

非常用コンセント設備

非常用コンセントは、火災時に消防隊が使用するコンセント。超高層建築物や大規模な地下街などに設置義務がある。単相交流100Vで15A以上の供給能力を必要とする。上の写真のように赤いコンセントもしくは専用 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い