2級建築士試験

港湾法40条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




港湾法
40条
分区内の規制

第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、30万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画8

即席単語帳計画⑧ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[次の特徴に当てはまる施設名称は?] 現に住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居室その …

地区再開発

地区再開発 劣悪な居住環境になった地域をスラムという。 都市として、スラム化した地区を取り壊し、建替えや新しい目的の施設や設備を充実させ、更に公園や道路などの機能を拡充し都市機能を大幅に増進させること …

構造ガスケット

http://minagara.sakura.ne.jp/ 構造ガスケット 「構造ガスケット」は、ジッパーガスケットとも呼ばれるガラスの固定材・防水材である。 ガラス周囲にはめ込み、専用の工具で固定し …

水噴霧消火設備

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。 スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃 …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い