2級建築士試験

港湾法40条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




港湾法
40条
分区内の規制

第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、30万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アンカーボルト

アンカーボルト 「アンカーボルト」は構造耐力を負担する「構造用アンカーボルト」と、建て方時のみに用いる「建て方用アンカーボルト」とがある。構造用アンカーボルトは以下の2つの役割がある。 ①「柱」や「筋 …

グラウトとは?

グラウト材 http://hd2s-ngo.asablo.jp/より グラウト材(無収縮モルタル:Grout)とは、建設工事において空洞、空隙、隙間などを埋めるために注入する流動性の液体の総称。 グラ …

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

建築士法20条の2

建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …

no image

法52条「容積率」

建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い