2級建築士試験

清水寺-建築士試験対策

投稿日:2018年12月19日 更新日:




清水寺とは?

清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。

寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。

寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「舞台」は釘を使わない139本のケヤキの柱による懸造りとなっている。

出題:平成24年度令和元年度

http://tencoo.fc2web.com/

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

no image

法75条の2

建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い