2級建築士試験

清水寺-建築士試験対策

投稿日:2018年12月19日 更新日:




清水寺とは?

清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。

寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。

寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「舞台」は釘を使わない139本のケヤキの柱による懸造りとなっている。

出題:平成24年度令和元年度

http://tencoo.fc2web.com/

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

定温式感知器

定温式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を送信する。 定温式感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。設定した温度を超えると作動する。 出題:平成 …

建築基準法施行令79条の4

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

消防法施行令別表1

消防法施行令 別表第1 (第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4 …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い