2級建築士試験

清家 清(せいけ・きよし)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。

出題:平成18年度

pen No.278 2010年11/1号より出典

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三安藤忠雄池辺陽菊竹清訓東孝光坂倉準三藤井厚二吉田鉄朗村野藤吾前川國男吉村順三清家清片山東熊辰野金吾篠原一男宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物省エネ法8条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …

妙喜庵待庵とは?ー建築士試験対策

妙みょう喜 き庵あん待たい庵 妙みょう喜 き庵あん待たい庵あんは、16世紀に京都府大山崎の東福寺派妙喜庵に隣接する茶室で、国宝に指定されている。 羽柴秀吉の命により千利休が建てたと伝えられており、現存 …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

no image

文化財保護法182条

文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定 …

避難階

避難階 避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。 出題:平成25年度No.01、平成27年度No.01     施行令 (避難施設等の範囲) 第13条 法第7条の6第1項の政令で定める …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い