洗い落とし式は、便器の洗浄方式の一種。水の落差による流水作用で汚物を押し流す。
溜水面が狭いため、汚物が付着しやすい。一般的に多くの便所で普及しており、最もシンプルで安価な便器。
汚物は水溜りに没入するので、洗い出し方式よりも周期の発散は少ない。
出題(計画):平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度No.22
一級建築士・二級建築士に合格!建築センター公認の建築士試験過去問題無料解説サイト
一級建築士・二級建築士 過去問無料解説サイト
投稿日:2019年2月26日 更新日:
洗い落とし式は、便器の洗浄方式の一種。水の落差による流水作用で汚物を押し流す。
溜水面が狭いため、汚物が付着しやすい。一般的に多くの便所で普及しており、最もシンプルで安価な便器。
汚物は水溜りに没入するので、洗い出し方式よりも周期の発散は少ない。
出題(計画):平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度No.22
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2022年7月24日(日)令和04年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第12条 階段 階段 第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる …
建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …
建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに …