2級建築士試験

法90条の3

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第90条の3
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

レベル

レベルは、水準測量で用いられる測量機器。いくつかの種類があり、それぞれの目的によって使い分ける。ティルティングレベル、オートレベル、デジタルレベル、レーザレベルなど。 水準測量 水準測量において、高低 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い