2級建築士試験

法90条の3

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第90条の3
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

通路誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

ガラス戸の掛り代

ガラス溝の掛り代 「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。 寸法 ・板ガラスの場合掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍 …

ストレッチャー

ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い