2級建築士試験

法90条の3

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第90条の3
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

暖房デグリーデーとは?

暖房デグリーデーとは、ある地域の寒さの程度を示す指標である。逆に暑さの程度を示すのが冷房デグリーデーである。 http://s-14.iis.u-tokyo.ac.jp/より 毎年の暖房が必要な期間( …

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

日較差

     日較差(にちかくさ)は、一日の最高気温と最低気温の差のことをさす。時期はもちろん、地域によって異なってくる。例えば一月の平均日較差は、新潟5.3度に対して、宇都宮は11度である。春や秋に一般 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い