2級建築士試験

法90条の3

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第90条の3
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

レベル

レベルは、水準測量で用いられる測量機器。いくつかの種類があり、それぞれの目的によって使い分ける。ティルティングレベル、オートレベル、デジタルレベル、レーザレベルなど。 水準測量 水準測量において、高低 …

no image

令14条の2

建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い