2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

PBX(構内電話交換機)

https://www.biziphone.com/より PBXは、Private Branch Exchangeの略称で、主に企業内部に設置する構内電話交換機のことである。 内線(事業所内などでの電 …

定温式感知器

定温式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を送信する。 定温式感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。設定した温度を超えると作動する。 出題:平成 …

建築物省エネ法12条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) 第12条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第12条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは …

アースオーガー

http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …

ブリーフィング

ブリーフィング 「ブリーフィング」とは、建築物の初期の企画段階において、一般に、発注者及び関係者の要求の内容、事業目的、制約条件などを明らかにし、分析するプロセスである。 その成果物としての概要書を「 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い