2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H20年学科3No.11)

1級建築士試験H20年学科3No.11 設問:図のような木造の在来軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」による壁率比の組合 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

風力による換気

風力換気 換気計画においては自然換気と機械換気があるが、「風力による換気」は自然換気のうちの一つである。 風力による換気は上の説明だけ押さえれば良く、11年間出題されていない。 気になる人への説明 風 …

立体最小限住居

立体最小限住居は池辺陽による1950年代からNo.95まで続く一連のシリーズ建築作品である。戦後1950年代の最小限の建築資材で、立体的でモジュール(規格)を使って無駄のない住居をデザイン。 &nbs …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い