2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

ウィング式の大型トラック駐車場の計画

ウィング式の大型トラック ウィング式の大型トラックは、貨物自動車にウィングボディを採用したトラックである。側面からの荷下ろし・荷積みが効率的であるが、大型化するのが一般的であるので計画に注意が必要であ …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

no image

昼光利用制御

人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …

即席単語帳施工13

即席単語帳施工13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あばら筋・帯筋・スパイラル筋の加工寸法の許容差は? クリックして解答を表示 解答:±5mm 2. …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い