2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

小篠邸(こしのてい)

  小篠邸は1981年建築、兵庫にある安藤忠雄の初期の作品。 内外の打ちっ放しコンクリート、大判ガラスの大開口、段差と隙間を利用した光のコントロールが印象的。 建築後は住居として使用されてい …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

足場板:2級建築士試験対策

足場板 足場板は、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを「20cm」とする必要がある。(労働安全衛生規則より) 出題:平成20年度No.04、平成21年度No.04、平成23年度No.04

敷地面積

水平投影面積 敷地面積 「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。 敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。     施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。 建 …

即席単語帳構造11

即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い