2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

粉末消火設備

粉末消火設備は、粉末の薬剤を加圧ガスで噴射し、主に薬剤の「窒息効果」により消火する設備である。 粉末の種類は4種類あり、その中でも第3種のリン酸塩類等はABC火災全てに適用できる。     第一種:炭 …

建築士法20条の2

建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …

受信機

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置 …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い