2級建築士試験

法90条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条
(工事現場の危害の防止)

第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3 第3条第2項及び第3項第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コロッセウム(ローマ)

コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …

即席単語帳構造10

即席単語帳構造10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.RC造の梁せい(D)と梁の有効長さ(l)の関係は? クリックして解答を表示 解答:D/l>1/1 …

薬師寺東塔-建築士試験対策

薬師寺東塔とは? 薬師寺東塔は奈良時代(710〜793)に建築される唯一の建築物で国宝。 鎌倉時代に到来した建築様式に対して、それ以前に発達した様式を和様という。薬師寺東塔は和様の中でも特に秀でている …

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い