2級建築士試験

法90条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条
(工事現場の危害の防止)

第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3 第3条第2項及び第3項第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

断熱材

断熱とは、熱貫流量を少なくすることである。壁の断熱性能を上げることでPAL数値を下げることが可能になる。壁の断熱には3つの方法がある。 ・中空層を設ける。 ・断熱材を使用する。 ・室全体の気密性を高め …

バリアフリー法15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等 特別特定建築物に係る基準適合命令等 第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項ま …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

昼光率

昼光率とは? 昼光率(%)は室内のある点と屋外の全天空照度の割合を表す。 出題:令和元年度No.07 過去の試験問題 「室内におけるある点の昼光率は、全天空照度が変化しても変化しない。」(出題:平成2 …

裳階-建築士試験対策

裳階(もこし)とは 裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。 裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。 例えば代表的な建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い