2級建築士試験

法90条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条
(工事現場の危害の防止)

第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3 第3条第2項及び第3項第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法9条

建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

no image

コストオン方式

コストオン方式 「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。 …

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い