2級建築士試験

法90条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条
(工事現場の危害の防止)

第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3 第3条第2項及び第3項第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令39条

建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …

即席単語帳法規3

即席単語帳法規3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは? クリックして解答を表示 解答:2m …

no image

品確法94条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …

ゲシュタルト心理学

ゲシュタルト心理学 「ゲシュタルト心理学」はドイツで発達した心理学の一種。人間の精神を、部分や要素の集合ではなく、全体性や構造に重点を置いて捉える。 ゲシュタルト心理学においては、形や存在が認められる …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い