2級建築士試験

法89条

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第89条
(工事現場における確認の表示等)

第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

たいこ材

たいこ材は、丸太の髄心を中心に平行する2平面のみを切削した構造用製材のこと。 出題(施工):平成28年度No.15

即席単語帳計画23

即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …

スパイラル筋

http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …

強化天井とは?

「強化天井」 建築基準法施行令 第112条3項一号 「強化天井」とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構 …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い