2級建築士試験

法89条

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第89条
(工事現場における確認の表示等)

第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

フラッシュバルブ

手動式フラッシュバルブ フラッシュバルブ フラッシュバルブは、主に水洗式便器に用いられる洗浄弁のこと。ロータンク式のような洗浄タンクを用いず、給水管から直接水を供給する。 ・洗浄タンクがいらないので、 …

東京文化会館

東京文化会館は1961年に完成した上野公園内にある都立ホール。ル・コルビジェの弟子・前川國男による設計で、大きく突き出した力強い庇が特徴的。同じ上野公園には同氏の東京美術館や渡辺仁の東京国立博物館、片 …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い