2級建築士試験

法70条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法第70条
(建築協定の認可の申請)

第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。

2 前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域内の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることにより建築物の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの(以下「建築協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

3 第1項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

4 第1項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工5

即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …

即席単語帳法規4

即席単語帳法規4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.1級建築士の名簿には、処分歴は記載されるか? クリックして解答を表示 解答:される。登録番号、登録 …

熱貫流量

熱貫流量 熱貫流量は、以下の公式で求められる。 熱貫流量=熱貫流率×内外の温度差×壁体の表面積 熱貫流率に壁の表面積と室内外の温度差を乗じたもので、単位はW(ワット)で表される。 出題:平成23年度N …

防煙壁とは?

防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項) 「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われ …

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い