2級建築士試験

法68条の11

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第68条の11
(型式部材等製造者の認証)

第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

no image

モラルハザード

モラルハザード 「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。 事故は保険会社から保障がなされると、企業や加 …

インシュレーションボード

食物繊維板(ファイバーボード)は密度によって4種類に分けられ、その中でも一番密度の小さいインシュレーションボード(軟質繊維板:0.35g/cm3未満)は吸音性・断熱性に優れている。 吸湿性に優れている …

本ざね加工-2級建築士試験対策

https://www.shimz.co.jp/より出典 本ざね加工 本ざね加工は、板材等の接合部に使う加工で、一方を凸型、もう一方は凹型の溝をつけたもの。 出題:平成28年度No.15

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い