2級建築士試験

法68条の11

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第68条の11
(型式部材等製造者の認証)

第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

光束(lm)

光束はルーメン(lm)で表される光の放射量であり、光の基本単位である。   人の感覚は波長によって明るさの感じ方が異なるため、明所視の比視感度によって補正されている。 光の単位は、光のエネル …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

ターンバックル

ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …

建築物の定義

建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い