2級建築士試験

法68条の11

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第68条の11
(型式部材等製造者の認証)

第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

建築基準法施行令116条の2

建築基準法施行令 第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等 窓その他の開口部を有しない居室等 第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。) …

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い