2級建築士試験

法6条の4

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第6条の4
(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

床吹き出し空調方式とは 床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

宅地造成等規制法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、 …

無線通信補助設備

http://kuro119.blog22.fc2.com/より 無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。 主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令によ …

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い