2級建築士試験

法6条の4

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第6条の4
(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

no image

ハギア・ソフィア大聖堂

ハギア・ソフィア大聖堂 トルコのイスタンブールに532年建築された。ビザンチン帝国時代の代表的建築物。 ペンデンティブドームやフライングバットレスが特徴的で、巨大なドームによって大空間を実現。キリスト …

手洗器・洗面器

LIXIL 壁付式手洗器 手洗器・洗面器 手洗器・洗面器は以下の設備や条件によって多くの種類がある。 ・取り付け高さは750mm程度 ・二つ以上並べる場合は、中心間隔を800mm以上離す ・排水金具は …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

ルイス・サリヴァン

ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い