2級建築士試験

法6条の4

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第6条の4
(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

即席単語帳計画18

即席単語帳計画18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数 …

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

オットー・ワグナー「ウィーン郵便貯金局」

オットー・ワグナー(1841年-1918年) 「オットー・ワグナー(Otto Wagner)」はオーストリアの建築家。必要様式の概念を提唱する。紙幣の肖像にも選ばれるなど、近代建築に大きく貢献した建築 …

自動式サイレン

自動式サイレンは非常警報装置の一つで、火災発生を在館者に広く伝える役割を持つ。他にも非常ベルや、非常放送設備などがある。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い