2級建築士試験

法6条の4

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第6条の4
(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

昼光利用制御

人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

宅地造成等規制法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、 …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い