2級建築士試験

法6条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第6条の2
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第1項の規定による確認をすることができる。

4 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

6 特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

7 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第9条第1項又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ゾーニング

ゾーニング ゾーニングとは、熱負荷別に区画することである。 熱負荷は開口部の面積に左右される為、建物をペリメータゾーン(外周部)とインテリアゾーン(内部)に分け、空調の計画を行う。ガラス窓の多い建物で …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

コロッセウム(ローマ)

コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い