2級建築士試験

建築基準法56条の2

投稿日:2020年8月29日 更新日:




建築基準法
第56条の2
日影による中高層の建築物の高さの制限

日影による中高層の建築物の高さの制限

第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の3の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

2 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

4 対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。

5 建築物が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

即席単語帳計画13

即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

ケーブルラックって何?建築士試験用語

ケーブルラックとは 「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。 数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い