2級建築士試験

法4条

投稿日:2019年5月20日 更新日:




建築基準法
第4条
建築主事

第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

1 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

3 市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。

4 市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の2を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6 第1項、第2項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の5十八第1項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

クリモグラフとは?建築士試験用語

クリモグラフ 「クリモグラフ(Climograph)」とは、相対湿度と気温の月平均値をグラフにしたものである。 以下のクリモグラフは世界の主要都市の相対湿度と気温の月平均値から算出したものである。 h …

安山岩

安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い