建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …
平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …
火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …
ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …