建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …
間接照明 間接照明 照明方式には、主に「直接照明」か「間接照明」がある。 照度が不均一な直接照明に対して、間接照明は照度を均一にしやすい。ただ照明効率は悪くなる。 デザイン性にも優れ、目にも優しいので …
ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)
ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …
我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。 広間型(三間取り) 東北・北陸で多く見られる。 入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間 …