2級建築士試験

法39条

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法
第39条
災害危険区域

第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

はだすき

肌(はだ)すきとは? 「はだすき」とは、主に高力ボルト継手における板厚の差で生じる隙間のこと。「肌かい」とも呼ぶ。 高力ボルト継手は、板と板との間の摩擦抵抗力により滑りが生じないようにする接合であるた …

ハイライン(High Line, New York)

ハイライン(High Line, New York) 「ハイライン」は、1980年に廃道となった高速道路「ウエストサイド線」に建設された再開発事業である。 パリのプロムナード・プランテ(Promena …

建築士法27条の5

建築士法 第27条の5 苦情の解決 苦情の解決 第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な …

no image

令82条の3

建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …

PREV
令82条
NEXT
令90条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い