建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ル・コルビュジェはフランスで活躍した「近代建築の3大巨匠」のうちの1人。中でもサヴォワ邸は「近代建築の五原則」を提唱。戦後はユニテ・ダビタシオン(集合住宅)や、ロンシャン大聖堂の設計、そしてモジュール …
規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …
都道府県の都市計画の決定 都市計画法第18条 第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により …
LIXIL 壁付式手洗器 手洗器・洗面器 手洗器・洗面器は以下の設備や条件によって多くの種類がある。 ・取り付け高さは750mm程度 ・二つ以上並べる場合は、中心間隔を800mm以上離す ・排水金具は …