2級建築士試験

法39条

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法
第39条
災害危険区域

第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

no image

放射

伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。 放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って …

マンホールトイレ

マンホールトイレ マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。 利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置す …

廃棄物処理清掃法施行令2条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条 産業廃棄物 産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去 …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

PREV
令82条
NEXT
令90条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い