建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …
景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …