建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …
こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …
建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …
高蔵寺ニュータウン 「高蔵寺ニュータウン」は、高度経済成長期に名古屋圏に流入し、増加した人口の受け皿として愛知県春日井市に開発された、「3大ニュータウン」の一つである。 戦後に計画され、千里ニュータウ …
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでま …