建築基準法
第39条
災害危険区域
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …
熱線吸収板ガラス 「熱線吸収板ガラス」は、鉄やコバルト、ニッケル、セレンなどの金属を微量添加して着色したガラス。 日射エネルギーを20~60%程度吸収して、冷房効果を高めることができる。 出題:平成2 …
伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。 放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って …
建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …
製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ(1級建築士)
筆記が終わって「よっしゃー」って気持ち分かります。 ただ、難関の製図試験が待ち受けています。 プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? そうなんで …