2級建築士試験

法34条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法
第34条
昇降機

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

関連:令129条の13の2令129条の13の3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

主要構造部

https://ameblo.jp/より 主要構造部 建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。 この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐 …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

太陽高度

太陽は地球の周りを「23時間56分04秒09053」で一周する。なので約1日で一周し、1日のうちで最も高い太陽高度を「南中高度」と呼ぶ。 南中高度の計算 地球軸は太陽から23.4度だけ傾いている。「南 …

グレイジングチャンネル工法とは

グレイジングチャンネル工法 「グレイジングチャンネル工法」とは、グレイジングガスケット工法の一つ。   ガラス四方にグレイジングチャンネルを巻きつけ、サッシを取り付ける。 グレイジングチャン …

no image

2級建築士H29年度構造No.05を解説

  2級建築士ー平成29年度構造No.05 2級建築士の力学の問題を解いてみました。できるだけ丁寧に解説するので、参考にしてください。    〔No.5〕図のような外力を受ける静定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い