2級建築士試験

法34条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法
第34条
昇降機

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

関連:令129条の13の2令129条の13の3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

工作物とは? – 建築試験対策

建築士試験において頻出の「工作物」とは?なんとなく知っているでは本番で致命的にミスをしてしまいます!しっかりと定義をおさえましょう! 工作物って? 「工作物」とは、土地に定着する人工物のすべてを指す。 …

ウォールウォッシャ

間接照明で壁全体もしくはその一部を照らす手法。照明設備・器具を指す場合もある。 出題:平成29年度No.19、平成30年度No.19

サン・ピエトロ大聖堂-建築士試験対策

サン・ピエトロ大聖堂は、ルネサンス時代の盛期からの次のバロック時代を担ったミケランジェロやラファエルらによる設計で建てられた。世界最大の石造建築物である。 同時代にはフランスのヴェルサイユ宮殿がある。 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

千里ニュータウン

千里せんりニュータウン 「千里せんりニュータウン」は、我が国で最初の大規模ニュータウンである。 また初めて「近隣住区」等の都市計画理論に基づき開発された。 北地区、中央地区、南地区の3つの地区センター …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い