2級建築士試験

建築基準法28条の2

投稿日:2020年8月29日 更新日:




建築基準法
第28条の2
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

タッセル邸

「タッセル邸」は19世紀にヨーロッパ全土に広がった装飾美術「アール・ヌーボー」の初期の代表例として有名。 アール・ヌーヴォーは、19世紀末にヨーロッパで流行した新しい装飾美術の様式であり、有機的な自由 …

クロスコネクション

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …

即席単語帳計画24

即席単語帳 計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.[部材名]棟の両端に斜めに突き出した、X型に組んでおかれた材 クリックして解答を表示 解答: …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い