2級建築士試験

建築基準法26条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第26条
防火壁等

防火壁等

第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木製建具の保管(フラッシュ戸・障子・襖)

木製建具の保管には以下を留意する。 フラッシュ戸の保管 ①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。 ②障子・襖は立て置き。 ③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

キックプレート

https://www.ym-k.co.jp/より キックプレートは、廊下やドアなどに設置される部材のこと。足や、ストレッチャー、車椅子のフットレストが当たった場合に壁やドアの損傷を防ぐ役割がある。幅 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い