2級建築士試験

建築基準法26条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第26条
防火壁等

防火壁等

第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

明度(バリュー)

明度は、色の反射率で色の明るさを示す指標の一つであり、無彩色の色は明度のみをもつ色である。0から10の11段階で表し、0が理想的な黒(全く反射ない)で10が理想的な白(100%の反射)である。「どのく …

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

頭つなぎ

https://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/34007527.htmlより 頭つなぎ 「頭つなぎ」は、柱と柱の間をつなぐという意味で「柱頭つなぎ」とも呼ばれる。 柱 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い