2級建築士試験

建築基準法26条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第26条
防火壁等

防火壁等

第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

即席単語帳法規2

即席単語帳法規2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[道路]壁面線を越えて庇・屋根は建築していい? クリックして解答を表示 解答:OK(壁・柱・高さ2 …

吉田鉄朗(よしだ・てつろう)

吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

SSG構法:建築士試験対策

SSG構法 SSG(ストラクチュア・シーラント・グレイジング)構造とは、ガラスの止め付け構法の一つで、サッシ等を用いず、構造シーラントを用いてシールの接着力のみで支持部材に接着固定する方法。 過去の出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い