2級建築士試験

建築基準法26条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第26条
防火壁等

防火壁等

第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

スランプ

スランプ スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。 一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度N …

建築基準法53条

建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い