2級建築士試験

建築基準法26条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第26条
防火壁等

防火壁等

第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

板状材料

薄いベニヤ板のような材料に音があたると、材料が振動して吸音する。 特徴として、高音域より低音域を吸音するが、剛壁との間の空気層が厚いほど低音の吸音効果は大きい。 出題:令和元年度No.09、平成28年 …

「新築住宅」の表記

「新築」と表記できるのには条件が1つある。 ①過去に人が居住したことがない②工事完了日から1年を経過していない 以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。 出題:平成 …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い