2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ベルリン自由大学図書館

ベルリン自由大学図書館 「ベルリン自由大学図書館(The Philological Library of Free University of Berlin)」はノーマン・フォスターの設計による図書館 …

法42条

建築基準法第42条道路の定義 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道 …

no image

法89条

建築基準法 第89条 (工事現場における確認の表示等) 第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築 …

日較差

     日較差(にちかくさ)は、一日の最高気温と最低気温の差のことをさす。時期はもちろん、地域によって異なってくる。例えば一月の平均日較差は、新潟5.3度に対して、宇都宮は11度である。春や秋に一般 …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い