2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

薬師寺東塔-建築士試験対策

薬師寺東塔とは? 薬師寺東塔は奈良時代(710〜793)に建築される唯一の建築物で国宝。 鎌倉時代に到来した建築様式に対して、それ以前に発達した様式を和様という。薬師寺東塔は和様の中でも特に秀でている …

旧東京中央郵便局

旧東京中央郵便局は1931年に吉田鉄郎の設計により建築された。現在はKITTEとして改築され、商業施設として賑わっている。昭和初期のモダニズム(近代化)建築。中央吹き抜け構造で、鉄筋コンクリート5階建 …

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

即席単語帳計画24

即席単語帳 計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.[部材名]棟の両端に斜めに突き出した、X型に組んでおかれた材 クリックして解答を表示 解答: …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い