2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

「風」は温度・湿度・放射とともに建物の計画において重要な要素である。窓や換気口をどこに設けるかで換気や通風に影響を与える。 風は、空気の温度差や気圧で生じ、風速(強さ:m/s)と風向(向き)で表せられ …

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

no image

断熱

断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い