2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

内部結露って?建築士試験用語

内部結露 「内部結露」は、室内の高温多湿の空気が壁内に侵入し、それが冷やされて水滴になる現象。この内部結露は柱や土台、また壁自体にも損傷を与え、悪影響であるので防止する必要がある。 内部結露は建材が腐 …

池辺陽(いけべ・きよし)

池辺清は戦後すぐの資材が少ない中での住宅建築をテーマにした日本を代表する建築者。住宅問題解決のための合理的で立体的な空間を利用した。『立体最小限住宅』はシリーズ化として多数の発表作品を生涯に渡って発表 …

即席単語帳環境3

即席単語帳環境・設備3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「平衡含湿量」の定義 クリックして解答を表示 解答:材料を一定の温湿度の湿り空気中に十分に長 …

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い