2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

塔の家(とうのいえ)

塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放 …

建築基準法規則1条の3 表3

規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …

閃緑岩

閃緑岩とは、火成岩の一種。安山岩に似ているが、安山岩よりも地下深部でゆっくり冷えて固まってでき、きめが粗い。黒御影石とも呼ばれる。磨くと光沢が出、装飾性が高いので、内装材・外装材に用いられる。花崗岩、 …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い