2級建築士試験

法10条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第10条
(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前2項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

伊勢神宮内宮正殿(三重県)

伊勢神宮内宮正殿は、古来、倉庫として用いられた高床式家屋が神社形式に転化したものと見られている。神明造りの代表的建築であり、正面入り口を平側(平入り)に設けている。屋根は切妻造り。棟持柱が側面より出て …

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

住吉大社(大阪市)

大阪府大阪市に建てられた住吉大社は住吉3神を祀る神社である。住吉造りと呼ばれ、伊勢神宮の神明造りや出雲大社の大社造りと並ぶ、神社建築最古の様式。切妻・妻入りで、回廊や御心柱はなく、長方形の平面構造、屋 …

建築基準法施行令129条

建築基準法施行令 第129条 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 第129条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築 …

日光東照宮

「日光東照宮」は徳川家康(東照大権現)が祀られる霊廟建築。 この時代は庶民文化が発達し、幕府は統制のための権威付けのために彩色や豪華な装飾を施された絢爛な建築となっている。 墓(本殿)の前に石の間を挟 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い