2級建築士試験

法10条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第10条
(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前2項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

構造ガスケット

http://minagara.sakura.ne.jp/ 構造ガスケット 「構造ガスケット」は、ジッパーガスケットとも呼ばれるガラスの固定材・防水材である。 ガラス周囲にはめ込み、専用の工具で固定し …

クロスコネクション

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …

平等院鳳凰堂(京都)

平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …

令130条の5

建築基準法施行令 第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項 …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い