2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の2

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

グリルシャッター

http://proex.product.takasho.co.jp/より出典 グリルシャッター グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、 …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

地震地域係数

地震地域係数 「地震地域係数」は、地域ごとに設定される係数の1つで、地震力の算定に必要な係数である。 その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0から0.7までの範囲内において各地域ごとに定めら …

即席単語帳計画26

即席単語帳計画26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.カサ・ミラを設計した建築家による教会建築、ネオゴシック建築。 クリックして解答を表示 解答:サグ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い