建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
シカゴ大学に近接するロビー邸はフランク・ロイド・ライトの代表作。プレーリーハウス(草原住宅)の代表的建築で、低く長い庇と、水平が強調されたモダン設計だが、レンガタイルを用いた古典的な外観印象を与える。 …
建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …
建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 出題:平成23年度No.22、平成26年度No.25 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) バリア法第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕 …