建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
6.[以下の説明により挙げられる建築物は?]高い木立に囲まれた広大な敷地に建つ週末住宅。8本のH型鋼 クリックして解答を表示 解答:ファンズワース邸、ミース・ファン・デル・ローエ https://am …
耐火建築物 「耐火建築物」は、次のイとロのどちらも適合するものである。 イ 主要構造部が下の(1)もしくは(2)のいずれかであること (1)耐火構造 (2)「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 …
「盤ぶくれ」とは? http://nexcokiyomi.hida-ch.com/より引用 「盤ぶくれ」は掘削工事において起こる現象で、工事に大きな影響を与えてしまう。 掘削底面下に、粘性土地盤や細粒 …
建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …