2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

アースオーガー

http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

吉田鉄朗(よしだ・てつろう)

吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い