建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …
旧帝国ホテルはアメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる建築。平等院鳳凰堂をイメージし、大谷石を使用した石造りの建築。ライトは経営陣との対立で途中で帰国し、遠藤新(えんどう・あらた)に引き継がれ1 …
建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …