2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

消防法施行令別表1

消防法施行令 別表第1 (第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い