建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …
即席単語帳環境・設備15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.オームの法則の公式 クリックして解答を表示 解答: V=RI (V:電圧、R:抵抗、I:電 …
ゾーニング ゾーニングとは、熱負荷別に区画することである。 熱負荷は開口部の面積に左右される為、建物をペリメータゾーン(外周部)とインテリアゾーン(内部)に分け、空調の計画を行う。ガラス窓の多い建物で …
年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …