2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境2

即席単語帳環境・設備2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO濃度の許容値は? クリックして解答を表示 解答:10ppm(0.001%) 2.CO濃度 …

即席単語帳環境11

即席単語帳環境・設備11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.冷却コイルの通過風速は? クリックして解答を表示 解答:凝縮した水の飛散抑制と搬送動力の低 …

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

前川國男(まえかわ・くにお)

前川國男はル・コルビジェに師事し、日本に近代建築をもたらした。丹下健三に多大な影響を与える。代表作品は東京文化会館、東京海上日動ビル本館、国際文化会館。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い