建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳計画22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画の実例]ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割をもたせ、格子状街路に放射状街 …
「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …
宅地造成等規制法 第3条 宅地造成 宅地造成 第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるこ …
風配図 「風配図」とは、ある地点のある期間における、各方位の風向および風速の頻度を表した図のこと。 以下の風配図は東京における通年の統計を取ったもの。(東京管区気象台) 風配図はある土地の一定時刻の発 …