2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

復旧方法等を含む仮設工事計画書

仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでま …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

豆板

豆板(ジャンカ)とは? 「豆板」はコンクリート打設時の初期欠陥のうちの一つ。表面がザラつき粗骨材が確認できる状態。「す」「あばた」とも呼称される。 →空隙ができ、強度が下がり、脆い部分となる。 →中性 …

ロータンク水洗方式

トイレの洗浄装置は、フラッシュバルブ、ロータンク式、ハイタンク式が主流である。この貯水タンクは「シスターン」とも呼ばれ、それぞれ「ローシスターン」、「ハイシスターン」と呼称される。 その中でもロータン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い