2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サイト構成進捗状況

こんにちはKoshiroです! 11月の半ばに立ち上げましたこのサイトは、1年をかけて構築していこうかと思っておりましたが、たくさんの方の手助けもあり、サイト作成が早まっております。本当に感謝です。 …

no image

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任) 「CSR(企業の社会的責任):Corporate Social Responsibility」は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、自 …

日射遮蔽係数(SC値)

単板ガラス (https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 複層ガラス (https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 遮熱性能は、日射熱取 …

東雲キャナルコート

東雲キャナルコート 東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。 6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。 中廊下型で、通風 …

都市計画法施行令38条の5

都市計画法施行令 第38条の5 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い