2級建築士試験

建築基準法1条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




建築基準法
第1条
目的

目的

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

近隣グループ

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣グループ」は最も小さい集団となる。50戸から300戸程度で構成され、以下のような …

着衣量(clo)

着衣量は温熱感覚の人体1要素のうちのひとつである。 夏は暑いので薄着の服を着て体温の上昇を防ぐ。逆に冬場は着込んで体温の保温を行う。その衣服の断熱性を示す指標で、気温21度、相対湿度50%、気流0.1 …

即席単語帳計画9

即席単語帳計画⑨ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.貸事務所ビルの全体のレンタブル比と基準階におけるレンタブル比は? クリックして解答を表示 解答:全 …

オットー・ワグナー「ウィーン郵便貯金局」

オットー・ワグナー(1841年-1918年) 「オットー・ワグナー(Otto Wagner)」はオーストリアの建築家。必要様式の概念を提唱する。紙幣の肖像にも選ばれるなど、近代建築に大きく貢献した建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い