建築基準法
第1条
目的
目的
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月30日 更新日:
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …
https://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/34007527.htmlより 頭つなぎ 「頭つなぎ」は、柱と柱の間をつなぐという意味で「柱頭つなぎ」とも呼ばれる。 柱 …