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 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

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令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

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