建築基準法
法別表4

日影による中高層の建築物の制限

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月16日 更新日:


執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …
建築基準法施行令 第19条 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は …