建築基準法
法別表4

日影による中高層の建築物の制限

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月16日 更新日:


執筆者:松川幸四郎
関連記事
令和元年2級建築士製図試験合格者 令和元年度、2級建築士の製図試験合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号 北海道 北海道(PDF:24KB) (合格者11 …
建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …
建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …
建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …