建築基準法
法別表4

日影による中高層の建築物の制限

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月16日 更新日:


執筆者:松川幸四郎
関連記事
ローマ時代の名建築。コンクリート造の大ドームで内径43メートルの空間を実現。ローマ建築はギリシャ建築よりもより「市民的」な建築が多い。例えば娯楽のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン …
建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2 …
建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …
建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …