2級建築士試験

汚染空気

投稿日:2019年1月9日 更新日:

人が生活する中で空気が正常であることはとても重要である。そこで室内に発生する汚染された空気を換気計画にて排出しないといけない。汚染空気として濃度を規制しているのは以下の通り。

・人から出される呼吸(二酸化炭素・水蒸気)や体臭

・キッチンなどの燃焼器具より出される二酸化炭素一酸化炭素、水蒸気

・喫煙による二酸化炭素一酸化炭素、臭気

・建築物などから出るアスベストや塗料・接着剤(ホルムアルデヒド・VOC)、防蟻材(クロルピリホス)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の21

建築基準法 第77条の21 (指定の公示等) 第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 …

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

ガラス繊維混入セメント板

こちらのサイトが詳しいので参照されたい(https://www.neg.co.jp/rd/topics/product-fiber/) ガラス繊維混入セメント板 ガラス繊維混入セメント板(GRCパネル …

非常用照明装置

非常用照明装置 「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。 以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをま …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い