2級建築士試験

気流とは?建築基本用語

投稿日:2019年1月10日 更新日:




気流

「気流」は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。

この気流は風速( m / s )で表すことができる。

風は体の温度を下げるため、気流が大きいほど体感温度は低くなる。これは建築物に対しても同様であり、壁表面の熱伝達率は、壁面に当たる風速が大きいほど大きくなる。

法的基準

ビルや商業施設などで用いられる中央管理方式の冷暖房器具の設置において、建築基準法では0.5m/s以下と定められている。快適な気流は0.3m/s以下。

出題:平成21年度No.3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)

ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装 …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

PREV
湿度
NEXT
放射

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い