2級建築士試験

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

投稿日:2018年12月18日 更新日:




母の家(Vanna Venturi House)

「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。

幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェンチェーリの処女作である。

母の家はポストモダニズムを凝縮したものであり、モダニズム建築の代表作であるファンズワース邸と比べると装飾性が現れているのがわかる。

出題:平成29年2級、No.02平成24年2級、No.02

http://furuichiassociates.web.fc2.com/より出典
http://furuichiassociates.web.fc2.com/より出典

参考図書

・世界で一番美しい名作住宅の解剖図鑑

・図解 世界の名作住宅

・GA No.39〈ヴェンチューリ&ローチ〉







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

ル・コルビュジェ(Le Corbusier)

ル・コルビュジェはフランスで活躍した「近代建築の3大巨匠」のうちの1人。中でもサヴォワ邸は「近代建築の五原則」を提唱。戦後はユニテ・ダビタシオン(集合住宅)や、ロンシャン大聖堂の設計、そしてモジュール …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い