2級建築士試験

残響時間

投稿日:2019年4月2日 更新日:




残響時間

「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。

「残響時間」とは、音源の振動が止まった瞬間から、その音圧が60dB低下するまでの時間のこと。

残響時間についての特徴として、
・室容積が大きくなれば、残響時間は長くなる。(室容積に比例)
・吸音力が小さくなれば、残響時間は長くなる。(吸音力に反比例)
・室温は考慮しない。

出題:平成30年度No.03、平成29年度No.09、平成28年度No.09、平成26年度No.09、平成24年度No.09、平成23年度No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法4条

建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …

都市計画法施行令37条の2

都市計画法施行令 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村 …

フィッシャー邸(アメリカ、1967年)

アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

いぶし瓦

いぶし瓦は、焼き上がりの直前に松葉をいぶし、その炭素を表面に定着させる。この行程を経ることによって銀黒色になり、光沢を出すことができる。 出題(構造):平成24年度No.24

PREV
騒音防止
NEXT
反響

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い