2級建築士試験

東雲キャナルコート

投稿日:2020年1月10日 更新日:




東雲キャナルコート

東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。

6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。

中廊下型で、通風・採光の為の大きなテラスが特徴的。

東雲キャナルコート(写真は東京建物株式会社より)

各街区の設計者

第一街区:山本理顕
第二街区:伊東豊雄
第三街区:隈研吾
第四街区:山田正司
第五街区:Brillia ist 東雲キャナルコート
第六街区:元倉眞琴・山本圭介・堀啓二設計共同体

過去の出題

平成27年度1級学科1、No.12

平成24年度1級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

産業廃棄物管理票ー廃棄物処理法第12条の3

産業廃棄物管理票   第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他 …

no image

令110条

建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …

バリアフリー法施行令22条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第22条 増築等に関する適用範囲 増築等に関する適用範囲 第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建 …

特定行政庁

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い