2級建築士試験

最適残響時間とはー建築士試験対策

投稿日:2020年1月14日 更新日:




最適残響時間

「最適残響時間」は室の用途と、室容積によって算定する。室容積が大きくなると残響時間も大きくなる。

最適な残響時間は、その部屋の用途と体積により推奨値が決まっっている。

室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の1/100に下がる、音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間である。

測定方法

これを測定するには、測定する室内でスピーカよりピンクノーイズを発生させ、定常状態にして音を止め、その減衰音を記録し、60dB減衰するまでに要する時間を算出する。

音源位置は、出来るだけ部屋に音が拡散するようにセットし、受音点は、部屋の大きさを考慮した多点の平均値とする。

過去の出題

令和元年1級学科2、No.09
平成30年1級学科2、No.09
平成26年1級学科2、No.08

 

この記事は、以下のサイトを参考にしました。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

令129条の2

建築基準法施行令 第129条の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 第129条の2 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有する …

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

裳階-建築士試験対策

裳階(もこし)とは 裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。 裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。 例えば代表的な建築物 …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い