景観法
景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。
特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定などに、法律に基づく実効性や強制力を持たせたものである。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年4月17日 更新日:
景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。
特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定などに、法律に基づく実効性や強制力を持たせたものである。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …
http://www.jiban.co.jp/より 支持地盤 支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。支持層の目安は砂質土、礫質土 …
建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …
建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …