2級建築士試験

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

投稿日:2019年11月20日 更新日:




施工体制台帳

「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円以上の民間工事では作成を義務付けられており、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで、工事現場ごとに備え置かねばならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等

 

第24条の7 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない

 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない

関連問題

平成29年1級学科5、No.03
平成26年1級学科5、No.01
平成22年1級学科5、No.01
平成21年1級学科5、No.02
平成16年1級
平成10年1級







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

汚染空気

人が生活する中で空気が正常であることはとても重要である。そこで室内に発生する汚染された空気を換気計画にて排出しないといけない。汚染空気として濃度を規制しているのは以下の通り。 ・人から出される呼吸(二 …

メタルプレートコネクター

http://www.dairinet.com/より出典 メタルプレートコネクター 「メタルプレートコネクター」とは、木造トラス部材の接合用に用い、木材同士の突き付け部分を密着させて用いる接合金物。 …

クロスコネクション

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い