2級建築士試験

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

投稿日:2019年11月20日 更新日:




施工体制台帳

「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円以上の民間工事では作成を義務付けられており、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで、工事現場ごとに備え置かねばならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等

 

第24条の7 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない

 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない

関連問題

平成29年1級学科5、No.03
平成26年1級学科5、No.01
平成22年1級学科5、No.01
平成21年1級学科5、No.02
平成16年1級
平成10年1級







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ドレンチャー

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典) ドレンチャー ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーな …

no image

あばら筋(スターラップ)

あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …

シュレーダー邸

シュレーダー邸(Rietveld Schröder House, オランダ) 「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。  1924年、竣工 2000年、世界 …

即席単語帳構造15

即席単語帳構造15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積? クリックして解答を表示 解答 …

建設リサイクル法9条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第9条 分別解体等実施義務 分別解体等実施義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い