敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月24日 更新日:
敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。
敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16
また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.sougo-ds.co.jp/より出典 蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電 …
建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …
建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …