敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月24日 更新日:
敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
執筆者:松川幸四郎
関連記事
明度は、色の反射率で色の明るさを示す指標の一つであり、無彩色の色は明度のみをもつ色である。0から10の11段階で表し、0が理想的な黒(全く反射ない)で10が理想的な白(100%の反射)である。「どのく …
建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …
建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …
建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …