敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月24日 更新日:
敷居は、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。
出題(施工):平成21年度No.13、平成27年度No.16、平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。
出題(施工):平成22年度No.13
出題(構造):平成28年度No.10
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …
照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400m …
建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …
建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …