2級建築士試験

敷居

投稿日:2019年1月24日 更新日:

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。

敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。

出題(施工):平成21年度No.13平成27年度No.16平成30年度No.16

また敷居の戸溝の底に、耐摩耗性が大きく、腐朽性の小さい樫(かし)などの堅木を埋め木することは有効である。

出題(施工):平成22年度No.13

出題(構造):平成28年度No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

非常警報設備

(頻出)非常警報設備は、火災を見つけた在館者が、周囲に火災を知らせるための設備である。受信機からの信号で警報を発する。非常ベルや自動式サイレン、放送設備の3種類がある。     音源の中心から1m離れ …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

PREV
無目枠
NEXT
長押

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い