2級建築士試験

弾性波速度検層(PS検層)

投稿日:2020年1月26日 更新日:




弾性波速度検層

「弾性波速度(PS)検層」とは、ボーリング孔を利用して地盤内を伝播する弾性波(P波・S波)の深さ方向の速度分布を測定するものである。

地盤中を伝播する弾性波動には、波動の振動方向と進行方向が一致するP波(縦波)と、振動方向が進行方向に対して直角になるS波(横波)の2種類がある。

この弾性波速度検層は、軟弱地盤から岩盤にいたるすべての地盤を対象にして実施することができる。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.05
平成19年1級学科4

平成28年1級学科4、No.21
平成26年1級学科4、No.22







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

通路誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

減水剤

https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い